知っていますか?
「中小企業経営強化税制」とは
即時償却または税額控除(取得価格10%) ※資本金3000万円以上の法人は取得価格7%
初年度に一括して全額を費用処理できる制度です。
税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度です。
以下の機械装置が対象になります。
※消費税部分はお客様の採用されている経理方式によります。税抜経理方式の場合は税抜き、税込経理方式を採用されている場合は税込みです。
※最新モデルである必要はありません
※クボタブランド対象機種はこちら
クボタトラクタ・田植機・コンバイン
クボタ関連商品
青色申告をしている個人事業主 または 資本金1億円以下の法人
2017年4月~2019年3月
申請の手続きは以下の通りです(A類型、固定資産税の特例も同様の手続き)
証明書の発行は購入先へご依頼下さい。
申請時には証明書の写しを提出し、原本は手元に残して下さい。税制優遇を受ける際に必要です。
申請先は農業者の場合、各地の農政局(農政事務所)になります。
中小企業経営強化税制は原則として設備(機械含)取得前に管轄大臣(農林水産大臣)から経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
経営力向上計画に基づき、設備(機械含)を取得。機種の変更などがあった場合は計画の変更手続きが必要です。
税務申告時に税務署へ「認定書」と「証明書」を提出して下さい。
※固定資産税軽減措置を受ける場合は市町村が窓口になります(地方税)
詳細はこちらでご確認ください。
1.中小企業等経営強化法による税制優遇措置は今回紹介した経営強化税制の生産性向上設備(A類型)以外に、収益力強化設備(B類型)と固定資産税の特例措置もあります。
2.当該税制の適用最終判断は所轄税務署となります。適用可否は税務署、税理士・公認会計士等へご相談下さい。
3.その他本税制に関する詳細は税理士又は関係省庁のホームページ等でご確認ください。
中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」
中小企業庁 経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!
中小企業庁 中小企業投資促進税制ページ