労働安全衛生に関する教育について お気に入りに追加
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労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。

農林水産省のホームページに事業者向けテキスト、教育用のリーフレットなどが掲載されていますのでご紹介します。

出典:農林水産省「労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!」