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S スプラウト類専用項目

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番号S1.1

レベル 管理点 適応基準
必須

スプラウト類の
衛生管理

スプラウト類の農産物取扱い工程では、以下に取り組んでいる。

(1) 年1回以上作業者の検便(サルモネラ属菌および腸管出血性大腸菌を含む)を行っている。
(2) 施設の出入り口に足用の消毒槽を用意し、有効な濃度に消毒液を調製している。
(3) 月1回以上大腸菌について農産物の微生物検査を行っている。大腸菌が検出された場合は、大腸菌の検査頻度を週1回以上に増やし、サルモネラ属菌および腸管出血性大腸菌についても検査を行う。衛生管理の作業手順の改善を行い、連続して陰性結果が得られ、衛生管理が適切に実施されていることが確認できるまで検査を継続し、サルモネラ属菌および腸管出血性大腸菌の陰性が確認できてから出荷を再開する。
(4) トイレの出入り口で靴の履き替えや手洗いができるようになっている。し尿くみ取り口からの汚染を防いでいる。

番号S1.2

レベル 管理点 適応基準
重要

スプラウト類の培地の
安全性

(1) スプラウト類の培地は年1回以上安全性についてリスク評価をしている。
(2) 確認の結果、問題がある場合は、対策を講じている。

番号S1.3

レベル 管理点 適応基準
重要

スプラウト類の培地の
衛生管理

スプラウト類の培地や栽培容器の管理は以下の項目を満たしている。

(1) 病原微生物汚染および異物混入を防ぐ保管をしている。
(2) 再利用する場合は適切な洗浄・消毒を行っている。
(3) 洗浄前の容器と洗浄後の容器が明確に識別できるように分別している。

番号S1.4

レベル 管理点 適応基準
必須

スプラウト類に
使用する
水の安全性

スプラウト類に使用する水は以下に取り組んでいる。

(1) 農場内で使用する水道水以外の水は水質検査を年1回以上行い、大腸菌不検出の検査記録があり、有効塩素濃度を0.1mg/l以上に保つ対策を講じている。
(2) 給水設備は定期的に保守管理を行い、正常に稼働することを確認している。
(3) 養液タンク等に病原微生物や異物が混入しないよう対策を講じている。
(4) 栽培プール内の水の微生物汚染を防いでいる。

番号S1.5

レベル 管理点 適応基準
必須

衛生管理区域の設定

スプラウト類(種子、作物を含む)を扱う場所は衛生管理区域として設定し、以下に取り組んでいる。

(1) 農産物取扱い工程と同様の衛生管理を行っている。
(2) 定期的に点検し、壊れた部分や不備があれば修繕している。
(3) 床に水がたまらないようにしている。
(4) 排水溝や排水口に汚物や汚水がたまらないようにしている。

番号S1.6

レベル 管理点 適応基準
必須

スプラウト類の設備

スプラウト類の生産設備は工程ごとに専用化し、他の工程で使用していない。

番号S1.7

レベル 管理点 適応基準
必須

スプラウト類の種子の
安全性

病原性微生物の付着や増殖を避けるために、スプラウト類の種子は以下に取り組んでいる。

(1) 種子の処理方法について安全性を確認し手順化している。
(2) 上記(1)で定めた手順に即して種子消毒を実施し、実施した事項を記録している。
(3) 殺菌後は衛生的な管理を行っている。
(4) 種子の荷受け時に包装の破れ、水濡れ等の異常がないことを確認している。
(5) 種子に動物の糞や死骸、ハエのような異物が混入していないことを確認している。

番号S1.8

レベル 管理点 適応基準
重要

スプラウト類の種子の
保管

スプラウト類の種子は以下の項目に取り組んでいる。

(1) 種子に病原微生物や異物が付着しないよう対策を講じている。
(2) 種子保管室の温度はその品種に適した温度を保っている。
(3) 播種作業時には使用器具および手指を清潔に保っている。

日本GAP協会推奨モデル帳票集  JGAP(青果物2022)

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