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C5.農薬の管理

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C5.1農薬使用計画

番号C5.1.1

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬管理の責任者の
責務

a. 農薬管理の責任者(管理点2.1)は、農薬の選択・計画・使用・保管の業務を統括している。

b. 農薬管理の責任者は、以下に取り組んでいる。
(1) 担当するJGAP管理点の理解、基準文書に関する最新情報(改定等)の把握
(2) 農薬に関する知識の向上
(3) 農薬使用基準に関する最新情報の入手・保管

番号C5.1.2

レベル 管理点 適応基準
必須

IPMの実践

a. 環境保全および持続的な農業経営のために、農薬管理の責任者は、以下の取り組みを行っている。
(1) 病害虫・雑草が発生しにくい環境の整備
(2) 病害虫・雑草の発生状況を把握した上での防除要否およびタイミングの判断
(3) 化学農薬と化学農薬以外の防除手段を組み合わせた多様な手法による防除

b. 化学農薬低減のための取り組みを文書化し、結果を把握することにより次年度計画に活かしている。

番号C5.1.3

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬の選択・計画

農薬の適正使用、環境汚染の防止およびIPMの実践のために、農薬管理の責任者は以下を満たした農薬使用計画を文書化している。

(1) 使用する予定の農薬の商品名、有効成分、適用作物、適用病害虫・雑草、希釈倍数、使用量、使用回数、総使用回数、使用時期、使用方法(散布以外)の記載
(2) 生産国の農薬使用基準の遵守
(3) 取引先および地域の規制要求がある場合は、その農薬使用基準の遵守
(4) 水田または水系に近い圃場での使用について、魚毒性の考慮
(5) RACコード確認による耐性・抵抗性の防止
(6) 後作での残留農薬基準違反の防止
(7) 輸出先国で使用禁止されている農薬の不使用。輸出先国の残留農薬基準の確認

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

C5.2 農薬の準備

番号C5.2.1

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬使用の決定

農薬の適正使用および環境汚染を防ぐために、農薬管理の責任者は農薬使用の前に以下に取り組んでいる。

(1) 農薬使用計画に従った農薬使用の決定
(2) 計画を変更する場合、変更した農薬使用計画が管理点C5.1.3を満たしているか再度確認してから決定
(3) 収穫予定日から逆算して使用日を決定
(4) その他、ラベルの指示事項の遵守
(5) 農薬の購入は信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できること

番号C5.2.2

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬使用の準備①

農薬の適正使用のために、農薬使用の準備について以下に取り組んでいる。

(1) 農薬管理の責任者の許可・指示による準備
(2) 最終有効年月を過ぎた農薬の不使用
(3) 農産物や周辺環境を汚染しない場所・方法での準備
(4) ラベルに従い、農薬の正確な計量・希釈
(5) 混用が必要な場合はラベルの指示に従い、剤型による投入の順番を考慮し適正な混合の実施
(6) 散布機器の使用前点検

番号C5.2.3

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬使用の準備②

作業者の健康被害、環境汚染を防ぐために、農薬使用の準備について以下に取り組んでいる。

(1) こぼれた農薬を処理するための専用の道具の用意
(2) 農薬保管庫から準備場所への汚染を防ぎ安全な農薬持ち出し
(3) 防除衣・保護具の着用後の農薬の計量と散布液の調製開始
(4) 散布後に散布液や散布薬剤(粒・粉)が余らないよう必要な量を計算
(5) 使用した計量器具等の洗浄を適切に実施(計量カップや農薬の空容器は使用後、3回以上すすぎ、すすいだ水は希釈用の水の一部として薬液のタンクへ投入)

C5.3 農薬の使用と記録

番号C5.3.1

レベル 管理点 適応基準
必須

防除衣・保護具の着用

作業者の健康被害を防ぐために、防除衣、保護具について以下に取り組んでいる。

(1) 農薬のラベルの指示に従った農薬専用の防除衣・保護具の着用
(2) マスクについて、使用回数・期間の指定の遵守

番号C5.3.2

レベル 管理点 適応基準
必須

防除衣・保護具の管理

農産物への交差汚染、作業者の健康被害を防ぐために、農薬散布に使用した防除衣・保護具について以下に取り組んでいる。

(1) 防除衣・保護具を着用したまま農産物への接触防止、農産物のある場所への立入禁止
(2) 再利用する防除衣および保護具の洗浄
(3) 防除衣は着用後に他の服とは分けた洗浄の実施、手袋は外す前に洗浄
(4) 長靴は靴底を含め洗浄による泥の除去と除去状況の目視確認
(5) 破れたり痛んだりした防除衣の交換やマスクの汚れたフィルターの交換
(6) 洗浄後の乾燥
(7) 農薬および農産物と接触しないように保管

番号C5.3.3

レベル 管理点 適応基準
必須

残液の処理と散布機器
の洗浄

農産物への交差汚染、環境汚染防止のために、農薬散布後の片付けについて以下に取り組んでいる。

(1) 調製した散布液の対象圃場で使い切り
(2) 散布機器に農薬が残らないような洗浄手順を決め、手順に基づく散布後の速やかな洗浄
(3) 散布機器の洗浄は、自分が管理する特定の場所で、農産物や水源に危害がない方法で実施
(4) 農薬散布後の残液・洗浄水の処理は、行政の指導に基づき実施。行政の指導がない場合には、自分が管理する特定の場所で、農産物や水源に危害がない方法で処理

番号C5.3.4

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬使用の記録

トレーサビリティ確保のために、農薬使用について、以下の項目を記録している。農薬使用計画に(4)(5)(7)(8)を記載してある場合、農薬使用の記録には(5)(7)(8)を省略してもよい。

(1) 対象作物(農薬登録における適用作物名)
(2) 使用場所 (圃場名等)
(3) 使用日
(4) 農薬の商品名
(5) 有効成分
(6) 希釈倍数が指定されている場合には希釈倍数と散布液量、使用量が指定されている場合には10a当たりの使用量
(7) 使用時期(収穫前日数等)
(8) 使用方法(散布機等の機械の特定を含む)
(9) 作業者名

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号C5.3.5

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬の適正使用に関す
る検証

農薬の使用基準違反を防ぐために、農薬管理の責任者は以下を行っている。

(1) 収穫前に農薬使用の記録(管理点C5.3.4)が農薬の使用基準を満たしていることの確認
(2) 収穫期が始まる前に農薬在庫の棚卸を実施し、使用量が適切であったかの確認。周年作物は定期的な棚卸の実施。棚卸の頻度・タイミングを説明できる。
(3) 農薬使用に誤りがあった場合、管理点6.3、6.4に従った対応の実施

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

C5.4 農薬の保管

番号C5.4.1

レベル 管理点 適応基準
必須

農薬保管庫の管理①

農薬の盗難・交差汚染を防ぐために、農薬の保管について以下に取り組んでいる。

(1) 農薬を農薬保管庫外への放置防止
(2) 農薬管理の責任者による農薬保管庫の鍵の管理
(3) 農薬管理の責任者の許可・指示なく農薬に触れることができないよう強固で施錠された農薬保管庫の使用

番号C5.4.2

レベル 管理点 適応基準
重要

農薬保管庫の管理②

農薬の誤使用、作業者の健康被害を防ぐために、農薬の保管について以下に取り組んでいる。

(1) 毒物・劇物を警告する表示の実施、他の農薬との区分管理
(2) 立ち入り可能な農薬保管庫の場合、通気性の確保
(3) ラベルが読める程度の明るさの確保
(4) 保管温度に関する指示の遵守
(5) 購入時の容器のままで保管
(6) 農薬の取り違え防止対策
(7) 使用禁止農薬、最終有効年月を過ぎた農薬の区分管理

番号C5.4.3

レベル 管理点 適応基準
重要

農薬保管庫の管理③

交差汚染、環境汚染を防ぐために、農薬の保管について以下に取り組んでいる。

(1) 使いかけの農薬は封をしていること
(2) 農薬の転倒、落下防止対策の実施
(3) 農薬の流出対策の実施
(4) 保管庫の棚への農薬の吸収・吸着を防ぐ対策の実施
(5) こぼれた農薬を処理するための農薬専用の道具の用意
(6) 農薬が農産物や他の資材に付着しない対策の実施

番号C5.4.4

レベル 管理点 適応基準
必須

危険物の保管(農薬)

火災を防ぐために、発火性または引火性の農薬の保管について、農薬の販売店・メーカー等に保管方法を確認し、その指示に従って保管している。また、警告表示をしている。

番号C5.4.5

レベル 管理点 適応基準
重要

農薬の在庫管理

農薬の入庫ごと、出庫ごとの記録がつけられている。記録と実在庫の整合性が取れている。

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

C5.5 農薬のドリフト

番号C5.5.1

レベル 管理点 適応基準
必須

ドリフト被害の防止

農薬のドリフトによる被害を防ぐために、以下に取り組んでいる。

(1) 自分の圃場を含む周辺圃場で栽培されている作物の把握(管理点1.2)、そこからの農薬のドリフトの危険性についての判断(灌漑用水を通じた農薬流入の危険性認識を含む)
(2) 上記(1)に基づくドリフト対策の実施

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号C5.5.2

レベル 管理点 適応基準
必須

ドリフト加害の防止

農薬のドリフトによる加害を防ぐために、以下に取り組んでいる。

(1) 自分の隣接圃場を含む周辺作物・周辺住民への農薬のドリフト防止対策
(2) 地下水・河川等の水系への農薬流出防止対策
(3) 土壌くん蒸剤を使用する場合、ラベルに従い被覆等の実施

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

C5.6 残留農薬に関する検証

番号C5.6

レベル 管理点 適応基準
必須

残留農薬検査

農薬使用の適切性を確認するために、以下に取り組んでいる。

(1) 以下の項目を満たす残留農薬検査の計画を文書化している。
(a) 残留農薬検査の計画は農場内で使用した農薬およびドリフトの可能性がある農薬のうち、残留の可能性が高いと思われる品目・農薬成分・収穫時期・場所からのサンプル選定
(b) 上記(a)で特に残留の可能性が高い農薬成分を特定できない場合、多成分一斉分析の実施

(2) 残留農薬検査の計画に基づき、以下に取り組んでいる。
(a) 年1回以上の残留農薬検査の実施と結果の保管
(b) 検査の結果、残留農薬基準を超過した場合、管理点6.3,6.4に従った対応の実施

参考帳票をダウンロード(.xlsx)
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