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10.設備・機械・器具等の管理

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番号10.1.1

レベル 管理点 適応基準
必須

施設・設備・機械等の
管理

a. 農産物の汚染や事故を防ぐために、使用している設備・機械および運搬車両について以下に取り組んでいる。
(1) 使用している設備・機械(動力の付いた機械、肥料散布機および農薬散布機)
および運搬車両のリストの文書化
(2) リストへの設備・機械および運搬車両に使用する電気、燃料等の記載
(3) 必要な点検・整備・清掃・洗浄・消毒の適期の実施と記録(保守・点検作業が食品
安全を損なってはならない)
(4) 外部の整備サービスを利用している場合は、整備伝票等の保管
(5) 食品安全、労働安全および盗難防止に配慮した保管

b. 農産物の汚染や事故を防ぐために、農産物取扱い施設の保守管理、点検、清掃を実施している。

c. 購入や整備サービスは信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できる。

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号10.1.2

レベル 管理点 適応基準
必須

収穫や農産物取扱いに
使用する器具・備品や
包装資材の管理

農産物の汚染を防ぐために、収穫や農産物取扱いに使用する器具・備品や収穫関連容器・包装資材について、以下に取り組んでいる。

(1) 劣化・損傷・汚染されていないか定期的な点検
(2) 点検の結果、不具合を発見した場合、修理・洗浄・交換等の対策の実施
(3) 衛生的な保管
(4) 複数の包装資材を使用している場合、包装資材の誤使用・誤表記を防ぐ工夫
(5) 購入は信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できること

番号10.2

レベル 管理点 適応基準
必須

掃除道具および
洗浄剤・消毒剤・
機械油の管理

農産物への汚染を低減させるために、生産工程で使用する設備・機械、農産物保管容器の掃除道具および洗浄剤や消毒剤、機械油について、以下に取り組んでいる。

(1) 食品安全に問題がなく、意図した用途に適していること
(2) 使用後、所定の場所に衛生的に保管すること
(3) 掃除道具は、その他の掃除道具と分けて使用し、保管すること
(4) 掃除道具の劣化・損傷等を定期的に点検し、必要に応じて交換すること
(5) 洗浄剤や消毒剤は、使用期限内または有効期限内であること
(6) 使用・保管の注意事項の遵守

番号10.3

レベル 管理点 適応基準
重要

毒物・劇物の管理

事故防止や農産物への汚染を防ぐために、農薬以外の毒物・劇物がある場合、以下に取り組んでいる。

(1) 他のものと区分し、施錠された場所への保管
(2) 毒物・劇物の表示

番号10.4

レベル 管理点 適応基準
必須

商品の選別・計量機器
の管理

正確な選別・計量を行うために、商品の選別・計量に使用する機器の定期的な点検と校正を実施している。

番号10.5

レベル 管理点 適応基準
必須

ボイラーおよび
圧力容器の管理

事故防止のために、以下に取り組んでいる。

(1) ボイラーおよび圧力容器の設置・使用に必要な届出の実施、取扱作業主任者の設置
(2) ボイラーおよび圧力容器の定期自主点検の記録

日本GAP協会推奨モデル帳票集  JGAP(青果物2022)

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