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8.作業者および入場者の衛生管理

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  • 8.5
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番号8.1

レベル 管理点 適応基準
必須

健康状態の把握と対策

作業者・農産物の衛生管理のために、以下に取り組んでいる。

(1) 健康状態に異常(下痢、おう吐、発熱、黄疸等の症状)のある作業者および入場者を把握するための手順を定め実施
(2) 上記(1)の症状のある者には、農産物に触れるエリアへ立入・従事を禁止、または対策をした上で立入・従事の許可
(3) 上記(1)の症状のある者への健康管理に関する十分な対応
(4) 健康状態に異常がない他の作業者および入場者への感染予防措置の実施

番号8.2

レベル 管理点 適応基準
重要

衛生管理のルール設定
と周知

作業者・農産物の衛生管理のために、以下の項目について衛生管理に関する必要なルールを文書化し、作業者および入場者に周知し、実施させている。

(1) 作業着、帽子、マスク、靴、手袋等の装着
(2) 手洗いの手順、消毒、爪の手入れ
(3) 喫煙、飲食、痰や唾の処理および咳やくしゃみ等の個人の行動
(4) トイレの利用
(5) 農産物への接触
(6) 身の回り品の取扱い

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号8.3

レベル 管理点 適応基準
重要

手洗い設備の整備

作業者が必要時に手洗い設備を利用でき、手洗いによる衛生を確保するために、以下に取り組んでいる。

(1) トイレおよび作業現場近くに、衛生的な水を使った手洗いが可能な手洗い設備の確保
(2) 手洗い設備の衛生的な管理(清掃・メンテナンス)
(3) 手洗いに必要な洗浄剤・手拭・消毒等の備品の設置

番号8.4

レベル 管理点 適応基準
重要

トイレの整備

作業者が必要時にトイレを利用でき、トイレの汚れによる使用者および環境への汚染防止のために、以下に取り組んでいる。

(1) 作業現場近くに、作業者に対し十分な数のトイレの確保
(2) トイレの定期的な清掃
(3) トイレの衛生面に影響する破損の補修
(4) トイレの汚物・汚水の適切な処理

番号8.5

レベル 管理点 適応基準
重要

喫煙・飲食の場所の
制限

喫煙・飲食をする場所を特定し、農産物への影響や火災がないように対策を実施している。

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