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  • 4.教育訓練・入場者への注意喚起

4.教育訓練・入場者への注意喚起

  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
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番号4.1

レベル 管理点 適応基準
必須

作業者への教育訓練

作業者が農場のルールを把握し、作業に必要な力量を身に着けるために、管理点2.1で定めた各責任者は、それぞれの担当分野の教育訓練について以下に取り組んでいる。

(1) 年1回以上、農場のルールに則した内容の教育訓練
(2) 作業者に外国人がいる場合には、その作業者が理解できる言葉や表現(絵等)を用いた教育訓練
(3) 作業者の役割と責任の周知
(4) 作業者が農場のルールを遵守し力量をもっていることの責任者による日常的な確認
(5) 上記(1)(2)について(a)から(d)の情報を含む教育訓練の記録
(a) 実施日
(b) 参加者
(c) 教育訓練の内容
(d) 教育訓練に使用した資料

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号4.2

レベル 管理点 適応基準
必須

公的な資格の保有
または講習の修了

法令により、資格の保有または講習等の受講が義務付けられている作業を担当する作業者は、必要な講習等の受講や試験に合格していることを証明できる。

参考帳票をダウンロード(.xlsx)

番号4.3

レベル 管理点 適応基準
重要

入場者に対する
注意喚起

a. 以下について入場者が守るべき農場のルールを文書化し、入場者に注意を喚起している。
(1) けが・事故防止
(2) 食品安全
(3) 環境への配慮

b. 入場者に外国人がいる場合には、その入場者が理解できる言葉や表現(絵等)でルールを伝えている。

日本GAP協会推奨モデル帳票集  JGAP(青果物2022)

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