3.人権の尊重と労務管理
番号3.1
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
労務管理の責任者の |
a. 労務管理の責任者(管理点2.1)は、農場内部の職場環境・福祉・労働条件管理の業務を統括している。 |
番号3.2
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 必須 |
労働力の適切な確保 |
労働者の人権に配慮した適切な労務管理のために、以下に取り組んでいる。 |
番号3.3
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
労働条件の提示 |
a. 使用者は、労働者に対して、就労前に以下に示す労働条件を文書で示している。 |
番号3.4
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
労働条件の遵守 |
労働者の人権に配慮した労務条件を確保するために、以下に取り組んでいる。 |
番号3.5
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 必須 |
強制労働の禁止 |
労働者の人権を確保するために、以下のことが起きないような対策を実施している。 |
番号3.6
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
使用者と労働者の |
労働者の労働条件・労働環境の改善を図るために、以下に取り組んでいる。 |
番号3.7
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 必須 |
差別の禁止 |
労働者の公正な扱いのために、雇用や昇進・昇給の決定は、対象となる業務を遂行する能力の有無やレベルだけを判断材料とし、人種、民族、国籍、宗教、性別によって判断していない。 |
番号3.8
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
十分な話し合いに |
家族の作業者がいる場合、家族全員が働きやすい就業環境を整えるために、家族間の十分な話し合いに基づく家族経営を実施している。 |
番号3.9
| レベル | 管理点 | 適応基準 |
|---|---|---|
| 重要 |
労働者用住居 |
労務管理上の必要から使用者が労働者に住居を提供する場合、その住居は安全で、健康的な生活環境の整備が行われている。 |