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農薬散布用ドローンの適正な利用について

農薬散布用ドローンの適正な利用について

農薬散布の省力化、効率化のため、ドローンを利用した農薬散布が急速に普及しています。
(この記事は、平成30年6月発行のクボタの営農情報誌『U(ユー)元氣農業 No.36』を元に構成しています)

 


 

1.はじめに

 農薬散布の省力化、効率化のため、ドローンを利用した農薬散布が急速に普及しています。2016年3月に「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」(農水省消費・安全局長通知。以下、「指導指針」)が改正され、同年7月からドローンを利用した農薬散布が開始されて以降、認定機種は13機種、登録機体数は695機にのぼり、実施延べ面積は8,300ha(うち水稲7,000ha)に達しています(出典:農林水産省資料、2018年2月末現在)。

2.指導指針の改正等の概要

 ドローンを利用した農薬散布に際しては、指導指針に基づき作業の安全性を確保しながら実施されています。 また、農薬散布用ドローンの航空法に基づく国土交通省への許可・承認等の手続については、認定団体((一社)農林水産航空協会)が代行申請できる仕組みになっており、個々の利用者の負担の軽減が図られています。指導指針については、技術の進展等に対応して見直し・改正が行われているところです。これまでの主な改正点は以下のとおりです。
(1)ドローンのうち農薬散布性能が確認された機種については、指導指針の別表に規定、公表されます。1.で述べたように、今年2月末現在の認定機種はクボタドローン等の13機種となっていますので、農薬散布には、これを使用しましょう。
(2)農薬散布作業の際の機体とオペレー タの距離は従来、水平距離で50m以内と定められていましたが、150m以内で機体の位置と向きが把握できる距離とされました。(2017年8月改正(指導指針第5の4の(6)))
(3)ドローンで散布できる農薬は、従来、農薬取締法に基づき無人ヘリコプタ散布用として登録を受けた剤のみに限定されていましたが、これ以外の散布用として登録を受けた農薬についても、濃度等を変えずに使用する場合には、ドローンでの散布が可能となりました。(2017年12月農水省課長通知、2018年3月改正(指導指針第5の4の(2)))
(4)従来認められていなかった遠隔操作または自動操縦による飛行が可能になりました。(2018年3月改正(指導指針第2の2及び3))

散布作業について

●散布飛行基準(例: 水稲病害虫防除の場合)
飛行高度・・・作物上2m
飛行速度・・・15~20㎞/h
散布幅・・・4m
風速・・・3m/秒以下

●散布時はオペレータ(操縦者)の他に、ナビゲータ(補助者)を配置してください。
●枕地散布(下図の黄色部分)を行い、機体と適切な距離を保ってください。
●マニュアルを守り、安全に作業してください。

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